【ついに!】DJI初の型式認証を取得!

この日を待ち望んでいた方も多いのではないでしょうか?
ついに、世界シェア率トップを誇るドローンメーカー「DJI」が「Mini4 Pro」の第二種型式認証を取得しました!!!
すでに国家資格を保有されている方、これから資格取得をご検討されている方、
どちらにも朗報となること間違いなしのこのニュース!ぜひ、最後までご覧ください!
「DJI Mini4 Pro」第二種型式認証を取得!
【型式認証とは・・?】
型式認証制度とは、特定飛行に資することを目的とする型式の無人航空機の強度、製造及び性能について、設計及び製造過程が安全基準及び均一性基準に適合するか検査し、安全性と均一性を確保するための認証制度です。
簡単に言ってしまえば、国がドローンの安全性や品質を確認する仕組みです。
特定の飛行に使う機体が、基準を満たしているか事前にチェックされる、というのがこの型式認証制度です。

【DJI Mini4 Pro 第二種型式認証取得!】
型式認証は第一種型式認証と第二種型式認証があります。
第一種と第二種の詳細はコチラをご確認ください。
今回、Mini4 Proが取得したのは「第二種型式認証」になります。
国土交通省の資料によると、「人口集中地区(DID)上空での飛行」「夜間飛行」「目視外飛行」「人または物件と30m未満の距離での飛行」「催し場所上空での飛行」において、
安全基準を満たした機体であると認められたということになります!
詳細:https://www.mlit.go.jp/koku/content/001890710.pdf
どう変わる?国家資格保有者による運用!
「技能証明を受けた操縦が、機体認証を有する無人航空機を飛行させる場合、カテゴリーⅡB飛行においては、特段の手続きなく飛行することが可能になる」というのが、技能証明制度及び機体認証制度の概要になります。
(車で例えると「技能証明=運転免許、機体認証=車検」のようなイメージです。)


ということは、国家資格「無人航空機操縦者技能証明」を有している操縦者が、機体認証をしたMini4 Proを使用することで、前段落の飛行においては、特段の手続きなく飛行することが可能になります!
【気を付けなければいけないポイント!】
「上記の条件は満たしているから、自由に飛行させていいのか?」という訳ではありません。上記記載の、各飛行においての注意事項をまとめてみました。
・人口集中地区(DID)上空の飛行:
⇒個別申請が省略できますが、立入管理措置を講じた上で飛行する必要があります。
・人または物件と30m未満の距離での飛行:
⇒個別の承認手続きを省略することができます。
・夜間飛行及び目視外飛行
⇒承認は不要となりますが、それぞれ技能証明の限定変更が必要となります。


【催し場所上空での飛行は?】
不特定多数の人が集まる催し場所上空での飛行は、カテゴリーⅡAに該当するため、個別の承認が必要となります。
Mini4 Proは、催し場所上空での飛行において安全基準を満たした機体ではありますが、
航空法上は個別の承認が必要とされていますので、自由に飛行させていいという訳ではありませんので、ご注意ください!



もちろん、機体登録の手続き等もお忘れなく!!!
福島DSで講習受講!機体購入!
当スクールでは、「無人航空機操縦士講習」を随時開講しております!
そして、講習受講から2ヶ月以内の方は、DJI社製品のドローン本体を、10%OFFでご購入いただけます。
もちろん、今回型式認証を取得した「Mini4 Pro」も対象となります!
この機会にぜひ、国家資格取得&機体購入をご検討ください。
講習や購入のご質問、ご相談につきましては、下記問い合わせフォームよりお願いいたします!