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お知らせ

【福島DS】対象特別要人所在施設、確認していますか?

2026年7月14日に「小型無人機等飛行禁止法」の改正法が施行されて、早3ヶ月。

対象施設の周囲に設定されるイエローゾーンが、
おおむね300mから1,000mへ拡大されたことをご存知の方も多いのではないでしょうか。

しかし、今回の改正で確認しておきたいポイントは、イエローゾーンの拡大だけではありません。新たに追加されたのが、「対象特別要人所在施設」です。

■対象特別要人所在施設って?

対象特別要人所在施設とは、天皇陛下や内閣総理大臣が訪れる施設など、安全上、
特にドローンの飛行を制限する必要がある施設として、警察庁長官が指定する施設です。

例えば、次のような対象が施設となります。
・天皇陛下や内閣総理大臣が出席する屋外行事が行われる施設
・天皇陛下や内閣総理大臣が3時間以上滞在する施設
・その他、ドローンの飛行による危険を防ぐため、特に指定が必要と認められる施設

こうした施設は、行事や訪問に合わせて一時的に指定されます。
「いつも飛ばしている場所だから大丈夫」と思わず、飛行前に最新の指定状況を確認しましょう!

■実施に指定されている施設もあります

2026年10月14日現在、警察庁の公開情報には、
「エスパシオナゴヤキャッスル」「名古屋市瑞穂公園陸上競技場」が、
対象特別要人所在施設として、指定されています。

■飛行前の「最新情報の確認」を習慣に

イエローゾーンの範囲だけではなく、
その時期に対象特別要人所在施設が指定されていないかも確認しましょう。

警察庁では、HPにて、対象特別要人所在施設が指定された場合、
その施設名と指定期間を公開しています。(DIPSでも確認できます!)
警察庁HP:https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/youjin.html

「飛ばせる場所か?」だけではなく、「その日、その時間に飛ばして大丈夫か?」
という視点で確認することが、安全なドローン飛行につながります。
空撮の予定を立てる際は、ぜひ最新の規制情報を確認する習慣をつけておきましょう。

ドローンに関する法令・ルールを詳しく学びたい方は、ぜひ福島ドローンスクールへ。
お気軽にお問合せください。

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