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【注意喚起】あなたは守れていますか?ドローンの遵守事項や守るべきルール

こんにちは、福島ドローンスクールです。

昨年、12月よりドローンの民間資格から国家資格に移行し、ドローンを安全に飛行させていくために遵守すべき事項や守るべきルールがより厳格なものになっております。
今回は、注意喚起とおさらいも兼ねて「特定飛行」「飛行日誌」「立入管理措置」の3つの事項をご紹介致します。

特定飛行

特定飛行とは「航空法の規制の対象となる空域での飛行・航空法の規制の対象となる方法での飛行」の2つを指します。
規制の対象となる飛行空域
・空港等周辺の空域
・150メートル以上の高さの空域
・緊急用務空域
・人口集中地区(DID地区)の上空

規制の対象となる飛行方法
・夜間飛行
・目視外飛行
・30メートル未満の飛行
・イベント上空での飛行
・危険物輸送
・物件投下

上記の飛行の際に飛行計画を通報せずに特定飛行を行った場合、30万円以下の罰金が発生しますので事前に飛行計画はしっかりと通報しましょう。

飛行日誌

飛行日誌とは、「飛行記録」「日常点検記録」「点検整備記録」の書類3点セットのことを指します。
上記で説明したドローンによる特定飛行を行う際に、操縦者が必ず携行することを義務付けられています。

特定飛行を行う際に飛行日誌を携行していない、飛行日誌に記載すべき事項を記載しない又は虚偽の記載を行った場合、10万円以下の罰金が発生しますので飛行日誌は必ず携行し記載は正しく行いましょう。

このようなフォーマットも国から提示されておりますので、参考までにご覧ください。

立入管理措置

立入管理措置とは、無人航空機の飛行経路下において、第三者(無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者)の立入りを制限することを指します。
内容としては、第三者の立ち入りを制限する区画(立入管理区画)を設定し、区画の範囲を明示するために標識を設置したり、補助者を配置し第三者の侵入の監視や口頭警告等を実施して、第三者が立入管理区画に侵入するのを防ぎます。

写真のように、ドローンを飛ばす範囲にコーン等を設置し補助者の監視の下、飛行を行います。

また、立入管理措置を講じることなく特定飛行を行う場合、第三者が経路への侵入を確認したときは、直ちに飛行の停止、経路の変更、着陸等の措置を講じる必要があります。
これらの措置は、第三者が経路へ侵入しそうな場合でも上記3つの措置を講じる必要があります。

上記の措置を講じることなく人との接触事故物件の損壊等を起こしてしまった場合、
50万円以下の罰金が発生しますので、しっかりと必要な措置を行い飛行しましょう。

いかがだったでしょうか、今回ご紹介した3つの事項はドローンを安全に飛行していくうえでとても大切な要素です。
しっかりと遵守事項やルールを守り、ドローンライフを満喫しましょう!

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