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ライセンス(技能認定)は必要?

今回は最近スクールで最も多く寄せられる質問についてお答えします。

令和3年9月現在、ライセンス発行が可能な管理団体70に及び、それぞれが特徴をもったドローンに関連する技能認定を行っています。

日本最大の管理団体JUIDA(日本UAS産業振興協議会)では15,000名以上がライセンス取得

現在のドローンライセンスはすべて民間による認定であり、今後2022年度中に国家資格としての認定制度もスタートする予定です。

そこで多く寄せられるのが、「ライセンスがないとドローンは飛ばせないの?」という質問です。

答えはNO。法律や自治体等のルールを守って飛行させることが出来れば、必ずしもライセンスを取得する必要はありません。

ではなぜ、私たちのようなスクールに需要があるのでしょうか?
それには「安全運用」と「操縦者への信用」というキーワードが当てはまります。

安全にドローンを運用するために

急速にドローンが普及している現在、業務目的で導入する事業者は増え続けています。業務活用する上では「安全にドローンを運用できること」が大前提。
社内で担当者を任命する上で、スクールで教育を受けていることが1つの基準となっているのです。
もちろん趣味目的であっても、「何か起きてからでは遅い」と、スクールで正しい知識を安心できる環境で学びたいという方も多数いらっしゃいます。

ルールに触れる飛行は、事前に申請・審査を受ける必要がある

ドローンの飛行に関連する主な法令・ルールは11種類(厳密にいえばもっとある)ありますが、その中でも「航空法」は大抵の飛行方法について規制が入っているために、それをクリアしておく必要があります。
国土交通省への申請時、ライセンスを添付書類として提出することにより、「操縦者の知識・技量」に関する審査部分について簡略化させることが出来ます。

そのようなメリットがあることから、ライセンスを取得することは、ルールを超えてドローンを運用する際「操縦者としての信用」を与える役割へつながっているのです。

※すべてのライセンスが効力を持つわけではなく、簡略できる内容も変わりますのでご注意ください。

国の免許制度との関係は?

2022年度中にスタート予定の免許制度は、「1等・2等」の2種に分かれることが決まっています。

1等ライセンスについては、これまで国が認めていなかった「第3者上空」(ドローン飛行に関係のない第3者の住居・施設等上空)の飛行を認めるものとして、ドローンによる輸送業務に従事する方が必須となると考えられます。
2等ライセンスは、航空法で申請内容の多い、DID地区(人口集中地区)や第3者とその所有物件から30未満の飛行などがライセンス所有により申請免除となります。

無人航空機の有人地帯における目視外飛行(レベル4)の実現に向けた検討小委員会 資料より

資格取得のための講習施設、試験場については現在検討中となっていますが、現在の民間ライセンスはこれまで通り、航空法申請時のメリットが継続されます。
また民間ライセンスを所有されている方は、あらかじめ知識と技術を有するとして、講習を受けず一発受験という選択肢もあるかもしれません。(民間ライセンス所有者の試験については検討中)

民間・国の両方を取得するべきかは、今後の動向によって皆様のご判断にゆだねられることになりそうです。※今後も情報は更新されていきますので、詳細は無料説明会にてご説明しています。

自学では得られない専門的な知識・技術

先に触れたように、ライセンスがなくてもドローンを飛ばすことは出来ます。
ネットでも情報を得ることは可能です。

ただ、飛行する目的により、ドローンの運用に絡むルールが様々存在し、機体に多くの機能が実装されることから「諸手続きを円滑に進め、性能を理解し、安全に運用する」という点で、スクールで専門的に正しい知識・操作技術を身に付けることは、とても大切なことだと考えています。

私はトイドローンだからそこまで・・・という方は、こちらのブログもぜひ。
https://fukushima-drone.com/2021/06/309655/

選べるカリキュラム、人気の講習は

福島ドローンスクールでは、皆様の目的に合った様々なカリキュラムをご用意しています。
無料説明会には最近では10代の若者から、70代まで老若男女問わず、本当に多くの方がご参加頂いています。また、ブログを遡ると、各講習について随時取り上げていますので、ご興味ある方は探してみてください。

そして次回のブログでは、人気のJUIDA講習について取り上げますので、ぜひお楽しみに!

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