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お知らせ

7月14日施行!ドローンの飛行禁止エリアが大幅に広がります

こんにちは、福島ドローンスクールです!

2026年7月14日より、「小型無人機等飛行禁止法」の改正法が施行されます。

今回の改正では、ドローン飛行時に関わる「レッドゾーン」「イエローゾーン」のルールが変更されます。

ドローンを飛ばす方であれば、必ず知っておきたい内容ですので、今回は改正のポイントをわかりやすく解説します。

「レッドゾーン」と「イエローゾーン」とは?

小型無人機等飛行禁止法では、国会議事堂や首相官邸、原子力発電所、特定空港、自衛隊施設などの重要施設の上空(レッドゾーン)と、その周囲一定範囲(イエローゾーン)が飛行禁止区域として定められています。ドローンなどを飛行させるには、法律で定められた手続きや条件を満たす必要があります。

イエローゾーンが300mから1,000mに拡大

今回の改正で、これまでおおむね300メートルと定められていたイエローゾーンが「おおむね1,000メートル(1キロ)」へと大幅に拡大されます。

300メートルから1,000メートルへの変更は、面積に換算すると約11倍。これまで問題なく飛ばせていた場所が、施行後は飛行禁止エリアに入ってしまうケースも出てきます。

違反したらその場で罰則の対象に

もうひとつ、見逃せない変更点があります。これまでイエローゾーンでの飛行は、警察官から退去命令や飛行停止命令を受け、それに従わなかった場合に初めて罰則が適用される仕組みでした。

改正後は、無許可での飛行そのものが罰則の対象となります。「注意されてからやめればいい」は通用しなくなります。違反した場合は6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

なお、レッドゾーンへ無許可で飛行させた場合の罰則は、従来どおり1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。

100g未満のトイドローンも対象です

この法律は航空法とは別の法律です。航空法は100g以上の機体が対象ですが、小型無人機等飛行禁止法は機体の重量に関係なく、すべての機体が対象となります。「小さい機体だから大丈夫」とはなりません。

なぜ拡大されるのか

法改正の背景には、ドローンの性能向上があります。この法律が制定された2016年ごろ、市販ドローンの映像伝送距離は数百メートル程度でした。現在の機体は数キロ先まで安定した映像伝送が可能なものも珍しくなく、300メートルという範囲では安全確保が難しくなってきたことが理由のひとつです。

飛ばす前に、必ずエリアの確認を

施行後は、飛行前にイエローゾーンの確認がこれまで以上に重要になります。国土交通省が提供する「ドローン情報基盤システム(DIPS)」や「国土地理院」を活用して、飛行予定場所が規制エリアに入っていないかを事前にしっかり確認してください。

施設の管理者の同意を得た上で、都道府県の公安委員会等へ事前通報することで飛行できる場合もあります。

法律の知識は、ドローンを飛ばす前の第一歩

今回のような法改正が続く中で、ドローンを安全・合法的に飛ばすためには、正しい法律の知識が欠かせません。

福島ドローンスクールでは、講習の中で航空法や小型無人機等飛行禁止法などの法令をわかりやすく解説しています。「法律のことがよくわからない」という方こそ、ぜひ一度無料説明会にお越しください。説明会でも法律についての基礎をご説明しており、講習の雰囲気も感じていただけます。

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