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お知らせ

<航空法改正へ>国家ライセンス取得のための講習内容・試験案が公開!!ー講習編②ー

7月25日、国土交通省は令和4年12月5日施行予定となる航空法改正に伴う「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」に対する意見募集を開始しました。

今回のパブリックコメント募集では、1等・2等操縦技能ライセンス取得のための講習の時間数や、試験内容についての詳細が公開されています。

「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係告示及び通達の制定について」に対する意見の募集について 

また7月29日付で以下政令・省令も交付されました。

令和4年7月26日付報道発表資料:「航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等を閣議決定

航空法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(PDF形式)

航空法施行令の一部を改正する政令(PDF形式)

航空法施行規則等の一部を改正する省令(PDF形式)

無人航空機登録検査機関に関する省令(PDF形式)

無人航空機操縦士試験機関に関する省令(PDF形式)

無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(PDF形式)

前回に続き、本ブログでは講習編②としてスクール(講習登録機関)が実施する学科・実地内容をご紹介したいと思います。どのようなことを学ぶのでしょうか?

■学科講習

1 無人航空機操縦者の心構え
2 無人航空機に関する規則
 一 航空法全般
 二 航空法以外の法令等
  イ 小型無人機等飛行禁止法
  ロ 電波法
  ハ その他の法令等
  ニ 飛行自粛要請空域
3 無人航空機のシステム
 一 無人航空機の機体の特徴(種類及び飛行の方法)
 二 飛行原理と飛行性能
 三 機体の構成
 四 機体以外の要素技術
 五 機体の整備・点検・保管・交換・廃棄
4 無人航空機の操縦者及び運航体制
 一 操縦者の行動規範及び遵守事項
 二 操縦者に求められる操縦知識
 三 操縦者のパフォーマンス
 四 安全な運航のための意思決定体制(CRM(Crew Resource Management)等の理解)
5 運航上のリスク管理
 一 運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案の基礎
 二 気象の基礎知識及び気象情報を基にしたリスク評価並びに運航計画の立案
 三 機体の種類に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案
 四 飛行の方法に応じた運航リスクの評価及び最適な運航計画の立案

人気が予想される2等無人航空機操縦士は、10時間以上の履修時間が用意されており、 当スクールが実施しているJUIDA講習と同等・もしくはそれ以上に充実した内容となっています。

■実地講習

1.飛行計画リスク評価結果及び飛行環境の確認
2.運航体制、手順、役割分担等の管理の確認 ※1等・飛行機型・ヘリコプター型
3.機体の状況、操縦モード、バッテリーの確認
4.フェールセーフ機能の適切な設定、飛行経路の設定、自動飛行の設定
5.基本操縦(手動)
6.基本操縦(自動)※目視内の限定変更
7.基本操縦以外の機体操作 ※目視内の限定変更
8.様々な運航形態への対応
9.安全に関わる操作
10.緊急時の対応
11.飛行後の記録、報告

ただ電源を入れて飛ばすだけでなく、「飛行計画の重要性」「リスクの洗い出し」「事前確認・設定」がしっかり盛り込まれています。
大切な「フェールセーフ機能」についても学ぶ時間が確保され、安全飛行に欠かせない内容についてはバランス良くおさえているのではないでしょうか。

あくまで目安となりますが、履修時間の詳細は前回のブログをご確認ください。

ドローンに国家ライセンス制度が始まるということは、国が操縦者認定を行うということですから、業務において発注者側としても、社内で現場を任せる際の人選においても、これまで以上に大きな判断基準となり、安心感につながります。

また趣味で空撮をされる方も多いと思いますが、第3者から向けられる「目」がますます厳しくなっている現状では、土地の管理者への許可取りや現場での確認の際、国家ライセンスの提示は信用性を高めることでしょう。

だからこそ、ライセンス取得希望者を「国の基準に照らした安全に運用できる操縦者候補」として一定基準の知識・技術まで教育し、試験機関へ送り出すスクール(講習機関)の存在も大きな役割を果たすことになるのです。

次回は「試験編」です。ライセンス取得のための試験とは? 気になる内容について見ていきたいと思います!

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